取締役の報酬

日本光電は、業績や株主価値との連動制を高め、経営の透明性の向上と中長期的な成長性、収益性の向上を図ることを目的として役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を次のとおり定めています。

監査等委員でない取締役の報酬

監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の報酬は、月額固定報酬としての基本報酬、短期業績を反映した業績連動報酬としての賞与、および中長期の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての譲渡制限付株式報酬で構成します。監督機能を担う監査等委員である取締役および社外取締役については、月額固定報酬のみの構成とします。
月額固定報酬は、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した賞与とします。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとします。目標値に対する達成度合いを全取締役共通の評価指標とするほか、各取締役の担当領域に応じた個別評価を行い、支給率の変動幅を0%~200%として算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給します。
譲渡制限付株式報酬は、原則として毎年、当社と監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)との間で譲渡制限付株式割当契約を締結した上で、役位に応じて決定された数の当社普通株式を割当てます。株主価値の共有を中長期に亘って実現するため、譲渡制限期間は、株式交付日から取締役および執行役員のいずれの地位からも退任する日までの期間としています。
監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模の企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウエイトが高まる構成とし、指名・報酬委員会において検討を行います。取締役会は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとします。個人別の報酬額については取締役会決議とし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動報酬の評価配分としています。取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとします。なお、譲渡制限付株式報酬は、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役の個人別の割当株式数を決議します。
監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しています。

監査等委員の報酬

監査等委員である取締役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する観点から月額固定報酬のみで構成され、各監査等委員の報酬額は、監査等委員の協議にて決定します。

役員報酬の額(2022年度)

区分

報酬等の

総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額

(百万円)

対象となる

役員の

員数(名)

固定報酬

業績連動報酬

譲渡制限付株式報酬

取締役(監査等委員を除く)

(社外取締役を除く)

340

221

84

35

8

取締役(監査等委員)

(社外取締役を除く)

25

25

1

社外役員

43

43

5

(注)

  1. 譲渡制限付株式報酬の支給人員は6名です(非居住者1名は対象外のため)。
  2. 2016年6月定時株主総会決議による監査等委員でない取締役の報酬限度額:年額4億円以内(うち社外取締役の報酬額は年額3千万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額:年額8千万円以内
  3. 2020年6月定時株主総会決議による取締役(監査等委員および社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額:年額1億円以内